はい。司法書士法人リーセットの相続発生後の手続き丸ごとサポートに含まれるサービスは、公証役場、法務局での遺言調査、相続人調査(戸籍チェック)、相続財産調査及び財産目録の作成(聞き取りによる)、預貯金、株式、不動産、保険、国債、投資信託、会員権、公共料金などの解約手続、名義変更手続を行わさせて頂きます。
業務内容 SERVICE
相続発生後の手続き
丸ごとサポート
遺産承継(預貯金、株式等、不動産)をトータルで支援するサービスです。預貯金の解約、株式、不動産等の名義変更等遺産の承継をサポートさせて頂きます。
また、相続人調査、戸籍の収集、遺産分割協議書作成もお任せ頂くことができますので、ご自身に合う最適なプランをご選択頂くことができます。
お話をじっくりお聞きし、相続人の方のご意向を尊重しながら、スムーズかつ迅速に手続きを進めることができます。
遺産承継丸ごとサポートを利用することで、遺産承継に関する様々な負担から解放され、安心して遺産を引き継ぐことが可能になります。
よくある質問
はい。お任せ頂けます。
1通2,500円の報酬で取得の代行をお受けしております。
亡くなられた方の相続人を確定するために、相続人全員の現在の戸籍謄本と、故人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本を弊法人がすべて代行して収集可能です。
また、ご自身ですでに戸籍をお持ちの分は、そちらを利用させて頂きますので、その戸籍分の取得及びチェックの報酬は必要ございません。
不動産の名義変更
(相続登記)
令和6年4月1日から相続登記が義務化され、相続(遺言含む)により不動産を取得された方はその取得を知った日から3年以内に相続登記を申請しなければならなくなりました。
もし、正当な理由なく登記を怠った場合、10万円以下の過料(行政上のペナルティ)となっています。
司法書士法人リーセットでは、相続人調査、戸籍収集、遺産分割協議書作成、相続登記申請まで相続登記に関するすべてをお任せ頂くことができます。
また、不動産を①ご売却される場合と②所有される場合の相続登記プランを各ご用意しておりますので、ご自身に合うプランをご選択ください。
よくある質問
はい。まずは戸籍収集等の相続人調査が必要となります。
時間の経過具合、相続人の数、状況により解決までの時間は相違しますが、相続人を確定させ、適切な相続登記の申請をさせて頂くことが可能です。
はい。法定相続であれば保存行為として相続登記可能です。
はい。相続人が売主となって相続不動産を売却する場合、相続登記が必要となります。
相続人・相続財産の調査
(戸籍の収集など)
遺産分割協議書の作成サポート
相続人の皆様で取り決められた内容を書面(遺産分割協議書)で作成いたします。費用は金1万円からになります。
財産の内容や相続人の数、分割協議の内容、方法をお聞かせください。無料でお見積を出させて頂きます。
遺言書の作成・遺言の執行
相続の争いがおきないように、遺言書作成のサポートも行っております。
相続の際、遺言書があれば・・・とおっしゃられる方も少なくありません。
残された方たちへ、「感謝の思いを伝えたい」、「トラブルを防止したい」という目的で作成されるケースが増えてきております。
弊法人では、ご依頼者様のご意向をお聞きし、文案の作成サポート、公証役場との調整等に関しましてサポートをさせて頂いております。
尚、公正証書遺言の保証人、遺言者がお亡くなりになったあと手続を行う遺言執行者の就任サポートも行っております。
よくある質問
はい。やはり遺言の作成をお勧めいたします。
遺言があれば、相続人間で話し合いを行わなくても、その内容に基づき相続手続を行うことが可能になります。
遺留分の問題は残りますが、やはり相続人間に争いが起こらないように遺言を作成しておくほうが好ましいと考えられます。
相続放棄
相続放棄は、原則相続開始後、自分のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に裁判所に申立を行わなければなりませんが、被相続人死亡時から3か月経過していても裁判所に認められる場合もございますので、まずはご相談ください。
よくある質問
それはとても不安だと思います。
ただ、亡くなられた方と、まったく疎遠で死亡されたことや借金の存在なども知らなかった場合、最終的に裁判所の判断になりますが、特別に相続放棄が認められる可能性が高いと考えられます。
リーセットでは、亡くなられて3か月経過している相続放棄の申立が認められたケースが多数ございますので、お気軽にご相談ください。
些細なことでも遠慮なくご相談ください
- 相談無料
(全国対応) - オンライン相談
対応 - 土日祝・夜間
対応(要予約)