不動産の名義変更(相続登記)の注意点
令和6年4月1日より不動産の相続登記が義務化されました。①相続、②遺産分割により不動産を取得された方は、①相続による取得を知った日、②遺産分割成立の日から3年以内に相続登記を申請しなければならず、怠ると最大で10万円の過料に課せられることとなりました。令和6年4月1日以前に相続が発生していた方も3年の猶予がありますが、義務化の対象となっていますので、令和8年4月3日現在、期限があと1年もないことになります。
1.解決方法
それは相続登記を申請することになりますが、選択肢としては、①相続人が必要書類を集めて法務局に申請する。②専門家(司法書士)に依頼して申請する。になります。
2.相続登記は自分で申請できる?
結論から言いますと、できます。ただ、亡くなられた方及び相続人の戸籍の収集や、法務局に提出する申請書の作成及び申請をしなければなりません。もし、書類に不備があれば登記は完了しませんので、完了できるまで法務局とやり取りをしなければならず、やはりなかなか時間が取られたり、大変ではあると思います。
3.専門家に依頼した方がよい?
専門家に依頼する場合、費用がどうしてもかかりますが、お任せできるのでやはり安心です。
1.相続登記の申請
2.必要書類の収集
👉 すべて代行可能です
まとめ
①相続登記は原則3年以内
②怠ると最大で10万円の過料
③専門家(司法書士)に依頼した方が安心
相続登記の義務化が気になる方は
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