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不動産の名義変更(相続登記)の注意点

令和6年4月1日より不動産の相続登記が義務化されました。①相続、②遺産分割により不動産を取得された方は、①相続による取得を知った日、②遺産分割成立の日から3年以内に相続登記を申請しなければならず、怠ると最大で10万円の過料に課せられることとなりました。令和6年4月1日以前に相続が発生していた方も3年の猶予がありますが、義務化の対象となっていますので、令和8年4月3日現在、期限があと1年もないことになります。

1.解決方法


それは相続登記を申請することになりますが、選択肢としては、①相続人が必要書類を集めて法務局に申請する。②専門家(司法書士)に依頼して申請する。になります。

2.相続登記は自分で申請できる?


結論から言いますと、できます。ただ、亡くなられた方及び相続人の戸籍の収集や、法務局に提出する申請書の作成及び申請をしなければなりません。もし、書類に不備があれば登記は完了しませんので、完了できるまで法務局とやり取りをしなければならず、やはりなかなか時間が取られたり、大変ではあると思います。

3.専門家に依頼した方がよい?


専門家に依頼する場合、費用がどうしてもかかりますが、お任せできるのでやはり安心です。

1.相続登記の申請

2.必要書類の収集

👉 すべて代行可能です 


まとめ

①相続登記は原則3年以内

②怠ると最大で10万円の過料

③専門家(司法書士)に依頼した方が安心


相続登記の義務化が気になる方は


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著者 司法書士 武中 龍国
司法書士法人リーセット
大阪市淀川区

昭和53年生まれ 大阪市在住 平成14年に8か月で司法書士試験に1発合格。
武中司法書士事務所の開設から現在までの司法書士書士歴23年で1万人を超える方と面談して依頼を受け、相続を含む司法書士業務を解決してきた実績あり。

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