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相続登記を自分でする?司法書士に依頼する?

この記事では、相続登記についてご自身で行う場合や司法書士に依頼する場合の相違点について、費用面を含めわかりやすく解説します。

相続登記を自分で申請する場合


相続登記を申請するにあたり、ご自身で相続登記に必要な戸籍(亡くなられた方及び相続人全員)を取得し、登記申請書を作成して、ご自身で申請することは可能です。その際に、かかる費用は実費になりますので、戸籍取得費、登録免許税(固定資産税評価額×1000分の4 例:評価額1500万円×1000分の4=6万円)が必要となります。ただ、すべての戸籍の収集及び書類作成、申請という一連の手続をご自身で円滑に行うことが可能であるかという問題がございます。

司法書士に依頼する場合


司法書士に依頼する場合は、戸籍取得費、登録免許税に加えて、司法書士に対する報酬がかかります。戸籍の通数、不動産の個数、相続人の数、遺産分割協議の有無などにより変わりますが、大体の相場は、5万~15万くらいが多いと思います。遺産分割協議書の署名などは別として、手続に関しては、すべて丸投げで行うことが可能です。

本人申請


全部自分で用意する

相続登記に必要な戸籍を収集し、登記申請書を作成して、ご自身で申請。遺産分割協議がまとまった場合も遺産分割協議書を作成し、他の相続人から署名、押印、必要書類を集める必要がある。

メリット  すべて自分ですることにより、費用を抑えることができる。

デメリット 大変である、時間を取られる。

② 司法書士に書類の作成を依頼して、申請は自分でする

登記の申請書だけ司法書士に作成依頼。作成だけ依頼することで費用を抑えることができる。

メリット  費用を若干抑えることができる。

デメリット 自分で戸籍を収集したり、申請について法務局とやり取りが必要。

相続登記申請サポート会社に依頼する

ネット上で依頼。住所、氏名などを相続登記の情報を入力して、申請書を作成。郵送でその書類が届くので自分で申請。

メリット  自分で最初から作るよりは楽に相続登記申請の書類の準備ができる。

      戸籍の取得もお願いできる。

デメリット 費用がかかる。登記申請について相談はできない。登記の専門家ではない。

      登記申請に不備があっても責任を負うことはない。

      他の相続人とのやり取り、法務局とのやり取りは自分で行う必要がある。 

司法書士法人リーセットに依頼する場合


相続登記手続のすべてを任せることができる。

メリット

・戸籍の取得、チェックをすべて漏れなく相続登記の専門家として行うことが可能。

・相続人の中に、行方不明者、未成年、認知症の方などがいらっしゃる場合などで、

 裁判所に各不在者財産管理人、特別代理人、成年被後見人を選任の必要がある

 複雑な登記手続に関してもサポート可能。

・登記申請に関してもすべて安心して任せることができる。

(万が一の不測の事態にも対応できるよう高額な司法書士賠償保険に加入済。)

・費用もリーズナブル。相続登記のみ59800円。売却ありなら9800円

結論

相続登記を依頼するにあたっては、すべてを任せることができる司法書士に依頼するのが

最も適している。ただ、費用や内容でご自身の手続き内容に合わせて選択する余地はある。

無料見積などを活用して選択するのが良い。

相続発生後の手続きのことなら、大阪市淀川区(新大阪)の司法書士法人リーセットにご相談ください。
不動産の名義変更(相続登記)、預貯金・株式などの相続手続き、相続放棄など。
また、遺言書作成や生前贈与、家族信託や成年後見など、生前の相続・認知症対策のご相談も承っております。
相談無料(全国対応)。オンライン相談対応。土日祝・夜間対応(要予約)。
司法書士法人リーセットのホームページはこちら

著者 司法書士 武中 龍国
司法書士法人リーセット
大阪市淀川区

昭和53年生まれ 大阪市在住 平成14年に8か月で司法書士試験に1発合格。
武中司法書士事務所の開設から現在までの司法書士書士歴23年で1万人を超える方と面談して依頼を受け、相続を含む司法書士業務を解決してきた実績あり。

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