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「うちの家族は大丈夫」が一番危ない!令和の時代の遺言書と、家族の絆が壊れない為の正しい準備とは

「うちの子たちは全員仲が良いから、遺言書なんて必要ないよ」。
そう話していたご家庭でも、相続が始まった途端、意見の違いから関係が悪化してしまうケースは少なくありません。

相続が「争続」へ変わってしまう要因は、単に財産の種類や金額だけではなく、「故人の意思が明確に残されていないこと」にあります。

さらに近年では、スマートフォンやインターネットサービスの普及により、「デジタル遺産」や「デジタル遺言」の問題も増えています。

遺言書は単なる財産分配の書類ではなく、
残されるご家族への思いや感謝を伝えるという意味だけでもなく、将来のトラブルを防ぐための大切なメッセージでもあります。

今回は、令和の時代における遺言書の注意点と、安心して想いを残すための方法について分かりやすく解説します。


デジタル時代の落とし穴|「デジタル遺言」は有効なの?

最近では、スマホのメモアプリ、動画メッセージ、音声データ

などで「遺言を残したい」「その方が確実でしょ」と考える方も増えています。

しかし、現在の日本の法律では、スマホのメモや動画、音声のみでは、原則として法律上有効な遺言書とは認められていません。

たとえば動画で「この家は長男へ譲る」と話していても、それだけで法的効力が生じるわけではありません。

もっとも、動画や音声がまったく意味を持たないわけではなく、

  • 本人の意思を示す参考資料
  • ご家族へのメッセージ
  • 付言事項を補足する記録

として活用されるケースはありますので、法的効力のある遺言書に+して残すことは非常に意味があると思います。


見落とされがちな「デジタル遺産」

近年の相続では、デジタル遺産への対応も重要になっています。

たとえば、

  • ネット銀行・ネット証券
  • PayPayなどのスマホ決済
  • 暗号資産(仮想通貨)
  • サブスクリプション契約
  • クラウドサービス

などは、紙の通帳や契約書が存在しないことも多く、ご家族が「存在そのものに気づけない」ケースがあります。

特にネット銀行や暗号資産は、ログイン情報が分からないと確認が難しく、相続手続きが長期化することもあります。

そのため、遺言書を作成する際には、デジタル資産の存在を整理し、「どこに何があるのか」をご家族が把握できるよう準備しておくことが大切です。


なぜ「普通の家庭」ほど遺言書が必要なのか

「うちは財産が少ないから遺言書は必要ない」と考える方も多くいらっしゃいます。

しかし、家庭裁判所の司法統計を見ると、遺産分割のトラブルは比較的一般的な資産規模のご家庭でも多く発生しています。

特に多いのが、

  • 財産の多くが不動産であるケース
  • 相続人同士の認識が違うケース

です。

たとえば実家しか財産がない場合、「誰が住むのか」「売却するのか」で意見が分かれやすくなります。

また、親御様が生前に、

「長男に家を任せたい」
「介護してくれた子に多めに渡したい」

など、それぞれ別の話をしていた場合、相続開始後に認識の違いが表面化し、感情的な対立へ発展することもあります。

こうしたトラブルを防ぐためにも、「自分の意思を明確に残すこと」が重要になります。


自筆証書遺言のメリットと注意点

自分で書く「自筆証書遺言」は、費用を抑えて作成できる方法です。

最近では法改正により、財産目録についてはパソコン作成や通帳コピーの添付も可能になり、以前より利用しやすくなっています。

ただし、自筆証書遺言には注意点もあります。


よくある注意点

① 形式不備による無効リスク

遺言書には法律上のルールがあります。

  • 日付
  • 署名
  • 押印

などが適切でない場合、遺言として認められない可能性があります。

② 紛失・改ざんのリスク

自宅保管の場合、

  • 見つからない
  • 誤って廃棄される
  • 改ざんされる

などのリスクがあります。

③ 検認手続きが必要

法務局の保管制度を利用していない場合、家庭裁判所で「検認」という手続きが必要になります。

検認には一定の時間と手間がかかるため、ご家族の負担になることがあります。


安全性が高い「公正証書遺言」という方法

より安心して遺言書を残したい場合、多く利用されているのが「公正証書遺言」です。

これは公証人が作成する公的な遺言書で、法律面での安全性が高い方法とされています。


公正証書遺言のメリット

① 形式不備のリスクを大幅に減らせる

法律の専門家である公証人が作成するため、自筆証書遺言と比べて形式面のリスクを抑えやすくなります。

② 原本が公証役場で保管される

紛失や改ざんのリスクが低く、長期間安全に保管されます。

③ 検認手続きが不要

亡くなった後、家庭裁判所での検認手続きが不要なため、ご家族の負担軽減につながります。


家族の心を動かす「付言事項」とは

遺言書には、法的効力とは別に「付言事項(ふげんじこう)」というメッセージ欄を設けることができます。

ここには、

  • なぜその分け方にしたのか
  • 家族への感謝
  • 今後への願い

などを自由に記載できます。

たとえば、

「長年介護をしてくれたことへの感謝」
「兄弟で仲良くしてほしいという願い」

などを言葉として残すことで、相続人の納得感につながることもあります。

また、動画メッセージや音声データを、付言事項を補足する形で活用することも、ご家族へ気持ちを伝える有効な方法の一つです。


まとめ|大切なのは「家族が困らない準備」

遺言書を作成することは、決して特別なことではありません。

むしろ、

  • 家族が困らないようにする
  • 気持ちを整理して伝える
  • 将来のトラブルを防ぐ

ための前向きな準備です。

特にこれからは、

  • 相続登記
  • デジタル遺産
  • ネット銀行
  • スマホ管理

など、従来より複雑な問題も増えています。

「まだ元気だから大丈夫」と先延ばしにせず、ご家族の安心のために、早めに準備を始めることが大切です。

司法書士法人リーセットでは、大阪市を中心に、遺言書作成や相続登記、遺産承継のご相談を承っています。

「自分の場合は何を準備すればいい?」
「デジタル遺産も含めて整理したい」

そのような場合も、状況整理から丁寧にサポートいたします。まずはお気軽にご相談ください。

相続発生後の手続きのことなら、大阪市淀川区(新大阪)の司法書士法人リーセットにご相談ください。
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著者 司法書士 武中 龍国
司法書士法人リーセット
大阪市淀川区

昭和53年生まれ 大阪市在住 平成14年に8か月で司法書士試験に1発合格。
武中司法書士事務所の開設から現在までの司法書士書士歴23年で1万人を超える方と面談して依頼を受け、相続を含む司法書士業務を解決してきた実績あり。

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