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相続放棄はどこで手続きする?流れ・必要書類・注意点を解説

はじめに


相続の場合、プラスの財産(預貯金、株式、不動産)もマイナスの財産(借金等の負債)も承継することになりますので、プラスの財産に比べて、マイナスの財産が多い場合、「相続放棄」という手続きを検討しなければなりません。

しかし、「どこで手続きをするの?」、「どのような書類が必要?」、「いつまでに?」と手続きについてよくわからないという声も非常に多いです。

この記事では、相続放棄の手続きについて、その手続きの流れや注意点をわかりやすく解説します。

相続放棄の手続き先は、家庭裁判所になります。


相続放棄の手続きは、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内家庭裁判所で行います。具体的には、被相続人(亡くなった方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に書類を提出します。

手続きをされる方の住所地の裁判所ではありませんので、注意が必要です。万が一、管轄裁判所を誤って提出してしまった場合、転送等はされませんので、一旦取り下げを行ったうえで、正しい管轄裁判所に申立てをしなければなりません。管轄裁判所の確認は裁判所のウェブサイトから検索することができます。

手続きの流れ


① 必要書類を準備する

主な必要書類としては、被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本、住民票除票または戸籍の附票や、申述人(放棄する方)の戸籍謄本等、相続放棄申述書になります。

② 家庭裁判所に申述する

裁判所に提出します。

③ 照会書に回答する

申述書を提出すると、1〜2週間ほどで家庭裁判所から照会書が届きます。放棄の意思や理由などを確認する書類で、記入して返送します。

④ 受理通知が届く

問題がなければ相続放棄申述受理通知書が届きます。これが放棄完了の証明になります。

期限は「3ヶ月以内」


相続放棄は、相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に手続きが必要です。3ヶ月を過ぎてしまっていた場合、原則として期限を過ぎると原則、相続放棄は認められませんが、例外があります。

  • 亡くなられた方の多額の借金等の存在をまったく知らなかった場合
  • 相続が発生したこと自体を知らなかった場合(疎遠な親族など)

このような場合、「知ったときから3ヶ月」と判断される可能性があります。ただし、あくまでも家庭裁判所の判断によります。

司法書士法人リーセットに依頼するメリット


  • 過去に数多くの相続放棄申述を経験している司法書士のチェツクにより、申述書の記載ミス等で却下されることなく、スムーズな手続きを行うことができる。
  • 3か月経過している相続放棄でも、リーセットのサポートにより過去に認められたケースも多々ある。上申書などの提出を行うことで、相続放棄が認められる可能性がある。

まとめ


相続放棄の期限は3ヶ月以内なので、原則、期限内に手続きする必要があるが、期限を過ぎても例外的に認められる場合もあるので、あきらめずに経験豊富な専門家に相談しましょう。

相続発生後の手続きのことなら、大阪市淀川区(新大阪)の司法書士法人リーセットにご相談ください。
不動産の名義変更(相続登記)、預貯金・株式などの相続手続き、相続放棄など。
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著者 司法書士 武中 龍国
司法書士法人リーセット
大阪市淀川区

昭和53年生まれ 大阪市在住 平成14年に8か月で司法書士試験に1発合格。
武中司法書士事務所の開設から現在までの司法書士書士歴23年で1万人を超える方と面談して依頼を受け、相続を含む司法書士業務を解決してきた実績あり。

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